第211回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号 令和5年4月21日 令和五年四月二十一日(金曜日)     午後一時四十九分開議  出席委員    委員長 宮内 秀樹君    理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君    理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君    理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君    理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君       青山 周平君    石橋林太郎君       上杉謙太郎君    勝目  康君       神田 潤一君    田野瀬太道君       谷川 弥一君    津島  淳君       辻  清人君    中曽根康隆君       丹羽 秀樹君    古川 直季君       穂坂  泰君    山口  晋君       山本 左近君    義家 弘介君       荒井  優君    梅谷  守君       菊田真紀子君    白石 洋一君       牧  義夫君    金村 龍那君       高橋 英明君    早坂  敦君       平林  晃君    山崎 正恭君       西岡 秀子君    宮本 岳志君     …………………………………    文部科学大臣       永岡 桂子君    文部科学大臣政務官    山本 左近君    文部科学委員会専門員   中村  清君     ――――――――――――― 委員の異動 四月二十一日  辞任         補欠選任   鈴木 貴子君     津島  淳君   船田  元君     神田 潤一君 同日  辞任         補欠選任   神田 潤一君     船田  元君   津島  淳君     鈴木 貴子君     ――――――――――――― 四月二十一日  日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(内閣提出第二二号) 同月二十日  教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(藤原崇君紹介)(第八三三号)  同(加藤鮎子君紹介)(第八四三号)  同(馬場雄基君紹介)(第八四四号)  同(斎藤アレックス君紹介)(第九一二号)  同(堀井学君紹介)(第九一三号)  同(吉川元君紹介)(第九三七号)  同(宮本徹君紹介)(第九五二号)  同(吉川元君紹介)(第九五三号)  同(大河原まさこ君紹介)(第九五八号)  同(笠井亮君紹介)(第九五九号)  私立幼稚園を始めとした幼児教育の充実と発展に関する請願(牧義夫君紹介)(第八四二号)  同(笠浩史君紹介)(第八七一号)  同(荒井優君紹介)(第九二九号)  同(菊田真紀子君紹介)(第九三〇号)  国の責任による二十人学級を展望した少人数学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(阿部知子君紹介)(第八四五号)  同(吉田統彦君紹介)(第八七〇号)  設置基準を生かし特別支援学校の教室不足解消を求めることに関する請願(吉田統彦君紹介)(第八六九号)  同(笠井亮君紹介)(第九〇一号)  同(斎藤アレックス君紹介)(第九一四号)  同(山崎誠君紹介)(第九一五号)  同(小熊慎司君紹介)(第九二六号)  同(逢坂誠二君紹介)(第九三八号)  教職員が教育に専念できる環境整備に関する請願(源馬謙太郎君紹介)(第九三六号)  佐渡島の金山の世界遺産登録推薦書の公開と対話に関する請願(近藤昭一君紹介)(第九七一号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(内閣提出第二二号)      ――――◇――――― ○宮内委員長 これより会議を開きます。  ただいま付託になりました内閣提出、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。永岡文部科学大臣。     ―――――――――――――  日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ――――――――――――― ○永岡国務大臣 この度、政府から提出いたしました日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  近年、我が国に居住する外国人は増加傾向にあり、日本語教育を受けることを希望する外国人に対し、その希望や能力等に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう、関係省庁の関連施策との有機的な連携を図りつつ、日本語教育の水準の維持向上を図ることが重要です。一方、現在、日本語教育機関における日本語教育の質を示す共通の指標が存在せず、日本語教育を受けることを希望する外国人が必要かつ正確な情報を十分に得られていない状況にあります。また、我が国において日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者の質的かつ量的確保が十分ではない状況です。  この法律案は、このような観点から、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設するとともに、認定日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定めるものであります。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、日本語教育機関の設置者は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができることとし、文部科学大臣が、認定を受けた日本語教育機関の情報を多言語で公表することとしております。また、認定日本語教育機関における教育の質を担保するため、文部科学大臣は、必要な場合に報告徴収、勧告等を行うことができることとしております。さらに、認定基準を定めるに当たり、文部科学大臣は、審議会等の意見を聞くとともに、法務大臣に協議することとしております。また、文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政機関の長による協力についても規定しております。  第二に、日本語教員試験に合格し、かつ、実践研修を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができることとし、認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する者は、当該登録を受けた者でなければならないこととしております。  第三に、文部科学大臣は、日本語教員試験の実施に関する事務を指定試験機関に、実践研修の実施に関する事務を登録実践研修機関にそれぞれ行わせることができることとするとともに、登録日本語教員養成機関が行う養成課程を修了した者に対しては、日本語教員試験の一部を免除することとし、これらの機関の指定、登録、監督等について所要の規定の整備を行うこととしております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 ○宮内委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十四分散会